| 東根住区剣道教室規約 |
|
| 第一章 総 則 |
|
| (名 称) |
| 第一条 本会は、東根住区剣道教室(以下「東住剣」という)と称する。 |
|
| (目 的) |
| 第二条 東住剣は、日本固有の伝統文化である剣道・居合道の普及伝承を通じて、青少年の健全な |
| 育成を図るとともに、地域住民の心身の健全な発達向上に努めることを目的とする。 |
|
| (会の構成) |
| 第三条 東住剣は、一般財団法人目黒区剣道連盟(以下「目黒区剣道連盟」という)に団体登録し、 |
| 指導長等を派遣して頂き、第六条(会員の資格)に該当する者(以下「会員」という)および、 |
| 未成年会員の保護者を以て構成する。 |
|
|
| 第二章 事 業 |
|
| (事 業) |
| 第四条 東住剣は、第二条の目的を達成するため、目黒区剣道連盟の指導を受け、次の事業を行う。 |
| 1)定められた場所および時間による稽古会の実施 |
| 2)剣道・居合道の指導員育成 |
| 3)鏡開き会・大会・合宿・納会 |
| 4)目黒区剣道連盟が行う諸事業(大会・段級審査会・合宿・稽古会・講習会・研修会等)への参加 |
| 5)上部剣道連盟が行う諸事業(大会・審査会等)への参加 |
| 6)他団体との試合 |
| 7)その他必要な事業 |
| 8)剣道・居合道の教務内容に関しては、指導長の指導を受け、指導員が行う。 |
|
| (事業年度) |
| 第五条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
|
|
| 第三章 会 員 |
|
| (会員の資格) |
| 第六条 会員は、第七条の義務を遂行する目黒区内に在住・在勤又は在学・在園している原則幼稚園 |
| 年中以上の者が会員となることができる。 |
|
| 2 他の地区に在住・在勤又は在学・在園している者であっても第七条の義務を遂行する者は、会員と |
| なることができる。 |
|
|
| (会員及び保護者の義務) |
| 第七条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。 |
| 1)剣道及び居合道を通じて切磋琢磨し、心身を錬磨し、人間形成に努める。 |
| 2)東住剣等の事業に積極的に参加し、役員等と協力して東住剣の発展に努める。 |
| 3)東住剣の規約及び各種規程を遵守する。 |
| 4)東住剣の名誉を毀損し又は品位を傷つけないように努める。 |
|
| 2 会員の保護者は、協力して東住剣の発展に努力する。 |
|
| (会員の構成) |
| 第八条 会員の構成は、次の通りとする。 |
| 1)未成年会員 |
| 2)成人会員 |
| 3)東住剣指導員及び助手(成人会員) |
|
| 2 未成年会員の内、大学生相当の年齢の会員は、役員会が承諾した場合、成人会員と見なす。 |
|
| (東住剣指導員及び助手) |
| 第九条 成人会員で、四段以上を取得している者は、本人の意志と役員会の承諾で、東住剣指導員 |
| として指導長の基で稽古会等の運営に協力を行う。 |
| また、参段を取得している成人会員は、本人の意志と役員会の承諾で、東住剣指導員助手 |
| として指導長の基で稽古会等の運営に協力を行う。 |
|
| 2 東住剣指導員及び助手は、無報酬とする。 |
|
| (入会及び休会・退会の手続き) |
| 第十条 入会希望者は、別記様式第1により役員会に申請し、その承認を受けなければならない。 |
| ただし18歳未満の者は、保護者が申請しなければならない。 |
|
| 2 休会を希望する時は、別記様式第2により役員会に申請し、その承認を受けなければならない。 |
| 期間は、6ヶ月以上1年以内とし、会費を免除する。 |
|
| 3 退会希望者は、別記様式第3により役員会に届け出なければならない。 |
| この場合、既納の会費は、これを返還しない。 |
|
| 4 次の各号の一に該当する時は、退会したものとみなす。 |
| 1)会員が死亡した時。 |
| 2)所定の期間を1ヶ年経過しても、会費を納入しない時。 |
|
| (会 費) |
| 第十一条 会員は、会費を会に納めなければならない。また、上部団体の会費も納入する義務がある。 |
|
| 2 会費は、指導長を除き月額金壱千五百円とする。 |
|
| 3 会費は、年2回に分け、役員会が指定する期間に指定金融機関の口座へ納入しなければならない。 |
|
| 4 会費は、すべて東住剣の運営に使用する。 |
|
| (傷害保険) |
| 第十二条 会員は、役員会が定める傷害保険に団体加入しなければならない。 |
| |
| 2 保険料は、会費に含まれる。 |
|
|
| 第四章 機 関 |
|
| (役員の構成) |
| 第十三条 東住剣に次の役員を置く。 |
| 1)会 長 1 名 |
| 2)副会長 若干名 |
| 3)理 事 若干名 |
| 4)監 事 若干名 |
|
| (名誉会長及び相談役) |
| 第十四条 東住剣に名誉会長及び相談役を置くことが出来る。 |
|
| (役員・名誉会長及び相談役の選出) |
| 第十五条 役員・名誉会長・相談役は、総会に於いて選出する。 |
|
| (役員・名誉会長及び相談役の任期) |
| 第十六条 役員・名誉会長及び相談役の任期は、総会終了後から翌年の総会終了までとする。 |
| ただし、再任を妨げない。 |
|
| (役員等の業務) |
| 第十七条 役員等の業務は、次の通りとする。 |
| 1)会長は、東住剣を代表し、これを統括すると共に総会・役員会の議長になることが出来る。 |
| 2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその業務を代行する。 |
| 3)理事は、会長が統括する次の諸業務を分担する。 |
| (総務理事) |
| ①総会・役員会の開催・運営及び決定事項の整理保管業務 |
| ②会員の入会・休会及び退会手続きに関する業務 |
| ③会員への伝達業務 |
| ④第四条に定める各種事業の実施に関する業務 |
| ⑤会員等の慶弔等に関する業務 |
| (事業理事) |
| ①第四条に定める各種事業の実施に関する業務 |
| ②会員募集に関する業務 |
| ③各種事業の実施の記録(資料・写真)及び保管に関する業務 |
| (財務理事) |
| ①会費の徴収・経費の支払い等金銭出納に関する事務 |
| ②会計簿の記帳・決算書の作成及び決算報告に関する業務 |
| ③会員の傷害保険に関する業務 |
| 4)監事は、東住剣の財務を監査し、その結果を諸機関に報告する。 |
| 5)名誉会長及び相談役は、会長の諮問に応ずる。 |
|
| (幹 事) |
| 第十八条 第四条に定める各種事業を実施するため、各担当理事の下に幹事を委託することが |
| 出来る。 |
|
| 2 幹事は、稽古会の出欠・交通傷害防止・諸事業の助力を行う。 |
|
| (報酬等) |
| 第十九条 役員・名誉会長・相談役・理事及び幹事は無報酬とする。 |
|
| 2 役員・名誉会長・相談役・理事及び幹事には、その職務を行うために要する費用の支払いをする |
| 事が出来る。 |
|
| (議決機関) |
| 第二十条 東住剣には、次の議決機関を置く。 |
| 1)総 会 |
| 2)役 員 会 |
|
| 2 各機関の議事は、構成員の委任状を含む三分の一以上の出席により成立し、委任状を含む |
| 出席者の過半数の賛同により決定する。 |
| 但し、賛否同数の時は議長の決するところによる。 |
|
| (総 会) |
| 第二十一条 東住剣の総会は、成人会員と未成年会員の保護者一名及び第十三条ないし第十四条 |
| に定める役員等を以て構成し、毎年一回定例総会を開催する。 |
|
| 2 前項の規定に拘わらず、総会構成員の三分の一以上の要求があった時、または役員会が |
| 必要と認めたときは、会長は速やかに総会を開催しなければならない。 |
|
| (役員会) |
| 第二十二条 役員会は、第十三条に定める役員を以て構成し、総会への付議事項及び事業に関する |
| 事項等について審議する。 |
|
| 2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。 |
|
| 3 必要に応じ、第十四条ないし第十八条に定める名誉会長・相談役及び幹事を含めた拡大委員会 |
| を開催する事が出来る。 |
|
|
| 第五章 財 務 |
|
| (収 支) |
| 第二十三条 経費は、会費・寄付金・その他の収入を以て充てるものとする。 |
|
| (決算報告) |
| 第二十四条 財務理事は、毎会計年度終了後一ヶ月以内に決算報告書を作成し、監事の承諾を経て |
| 総会に提出しなければならない。 |
|
| 2 会計期間は、毎年四月一日から三月三十一日までとする。 |
|
|
| 第六章 会員の指導及び賞罰 |
|
| (指導及び賞罰) |
| 第二十五条 会員が不正な行為を発見した時は、直ちに適正な指導を行うものとし、必要ある時は |
| 拡大役員会の議決により、戒告または除名する。 |
|
| 2 前項の規約により会員が戒告または除名されるときは、議決する拡大役員会にその会員または |
| 保護者が出席して弁明する機会が与えられる。 |
|
| 3 会員および保護者は、会員の褒賞を役員会に申請することが出来る。 |
| 役員会は、これを公表する。 |
|
|
| 第七章 慶 弔 |
|
| (慶弔に関する取扱い) |
| 第二十六条 会員および保護者の慶弔に関する取扱いは、別表(1)に定める。 |
| |
|
| 第八章 個人情報 |
|
| (個人情報の保護) |
| 第二十七条 東住剣は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 |
|
| 2 個人情報の取得は、その利用目的を明らかにして適正・公正な方法で行う。 |
|
| 3 個人情報の利用は、利用目的の範囲内で適正に行う。 |
|
| 4 個人情報の第三者への提供は行わない。 |
|
|
| 第九章 補 則 |
|
| (改 廃) |
| 第二十八条 本規約の改廃は、総会の決議を経て行う。 |
|
|
| 附 則 |
|
| この規約は、平成四年十二月一日から施行する。 |
| この規約は、平成二十五年四月二十七日から施行する。 |
| この規約は、令和七年四月二十六日から施行し、改正後の第十一条第2項の規定は、令和七年四月一日 |
| から適用する。 |